2019-04-17 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第13号
それはやはり汚染土壌への懸念があるからで、基地内からもし持ってくるとしたら、過去、いろいろな、重金属ですとか油類で汚染をされている、そういった土砂が積み上げられている場所じゃないのかといった懸念が当然出てくるわけで、その由来を明らかにするというのはぜひしっかり調べていただきたいということと、こういう所沢市から求められている、国として汚染土壌の調査をやれといったことについて、やはりきっちり少なくとも応
それはやはり汚染土壌への懸念があるからで、基地内からもし持ってくるとしたら、過去、いろいろな、重金属ですとか油類で汚染をされている、そういった土砂が積み上げられている場所じゃないのかといった懸念が当然出てくるわけで、その由来を明らかにするというのはぜひしっかり調べていただきたいということと、こういう所沢市から求められている、国として汚染土壌の調査をやれといったことについて、やはりきっちり少なくとも応
二〇〇七年の改正におきましては、フレキシブルバッグにつきまして、一定の基準に該当するものを動植物油類の運搬に認めてきたところでありまして、それに加えまして、それまでの実績も加えまして、百三十度以上の第三石油類あるいは第四石油類の危険物の運搬に用いることを可能にした改正としたものでございます。
さて、フレキシブルバッグというのは、かなり大きなポリエチレンバッグに、液体の飲料やあるいは動植物の油類を収納するもので、通常は二十トンコンテナに積載され、港からコンテナセミトレーラーで目的地まで陸上輸送されるものと伺っております。
八十二ページにわたるこの「キャンプ・キンザーの有害物質による汚染の可能性に関する資料」というところでは、農薬のクロルデン、ディルドリン、さらにPCBに汚染された油類など、高いレベルで土壌や水、魚に含まれていたとあるようです。 では、このように過去の使用が原因で土壌汚染が発覚した場合に、環境補足協定は十分に機能する規定、内容となっているのでしょうか。確認いたします。
発火源が明らかになったものでは、電気ストーブや熱帯魚用のヒーター、屋内配線など電気関係が八十五件と最も多く、次に、ガスこんろや石油ストーブなどガス、油類関係が二十四件となっております。
ただ、一つ考えられますのは、あの上の方から爆発が起きましたから、あの辺りにはプロパンのガスでありますとか、それから重油になりますのかディーゼルの軽油になりますのか、そこは定かではありませんが、油類が若干貯蔵されていたと。黒い煙が上がりましたので、それは油の重油かディーゼルかの油が燃えたのではないだろうか、こんなようなことが今、予想でございますが、推測をされております。
御質問がございますれば、またその状況もお話し申し上げたいと思いますけれども、やはり肉類が七倍、八倍と消費が伸びている、あるいは牛乳、乳製品が伸びている、そして油類の消費が四倍、五倍と伸びております。
それから、飼料の作物、油類、油脂類です、それから野菜といったような重点品目については集中的に消費、生産の両面で取組を強化してまいっているわけでありまして、具体的には、自給率に関する戦略的広報の実施とか、米の消費の拡大、飼料自給率の向上、油脂類、油類でありますが、その過剰摂取の抑制、また野菜の生産の拡大、食育の推進というもの、六つの取組を柱立ていたしまして、関係者と連携を図りながらこれを進めているところであります
○政府参考人(冨岡悟君) 類似の事例におきまして、例えば鳥類にかなり深刻な打撃が生じているとか、そういった場合には、鳥類の保護センターといったところと協力しまして救出作業とかそういうことをしたというふうな事例もございますが、現時点で、私どもの情報収集の範囲内におきまして海岸等に油類がどうも流出してきているようだといったことは把握しておりますが、それによります生物等に対します影響といたしまして、現時点
食品事業者に対して、ごみの発生量を減らす、あるいは再生利用する、減量するということで、二〇%以上減らしてください、これは平成十八年度から義務づけられますよというのが食品リサイクル法ですが、この再生利用の道筋が非常に狭められていて、どういう再生利用の分野があるかというと、肥料や飼料、油類あるいはメタン、この四つしか再生利用の道筋が認可されていないんですが、このことがある意味では大変窮屈になっている。
一、土壌汚染による生活環境や生態系への影響、油類等の特定有害物質以外の他の物質による土壌汚染の実態把握などについて早急な科学的知見の集積に努めるとともに、土壌汚染の未然防止措置について早急に検討を進めること。 二、土壌汚染に対する住民の不安を解消するため、住民から土壌汚染の調査について申し出があった場合には、適切な対応が行われるよう、都道府県等との連携を十分に図ること。
それから四番目、ガソリンスタンド等からの油類の漏れですね。これも最近非常に頻発しております。この油類の中にはベンゼン等の発がん物質も入っております。それとやはり硝酸性窒素類等による土壌・地下水汚染も多発しておりますので、やはり対象物質を重金属とかVOC等のそういう有害物質に限定せずに、油類とか硝酸性窒素類、そういう生活環境影響項目といいますか、そういうものも対象にすべきだと思っております。
十三 土壌汚染による生活環境や生態系への影響、油類等の汚染実態の把握などについて早急に科学的知見の集積に努めること。 十四 本法の規定に関しては、本制度の運用による社会的影響を見極めた上で、施行後十年以内であっても適宜、見直しを行い、制度の改善を図ること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。
また、過去の火災事故の事例を見てみましても、二百五十度以上のものが大半を占めます動植物油類の火災の件数は少ない、また火災がありましても被害はごく軽微なものに終わっているという実態がございますし、第四石油類の火災の大半につきましても二百五十度未満の油種の火災である。こういう実態を踏まえて、今回、二百五十度未満のものに危険物を限定するということとしたものでございます。
○政府参考人(中川浩明君) 今回の法律改正におきまして、ただいま御指摘のように、第四石油類のうち二百五十度を超える物品、そしてまた動植物油類のうち同じように一気圧において引火点が二百五十度以上のものにつきましては法律上の危険物から除外するという法律改正案を御提案しているところでございます。
また、過去十年間の火災事故の発生状況からは、引火点二百五十度以上のものが大半を占めます動植物油類の火災の件数は少なく、被害は死傷者を伴わないものであることが確認されております。さらに、第四石油類の火災の大半が、作動油、潤滑油、タービン油など、平均的な引火点が二百五十度未満の油種の火災であることが確認をされているところでございます。
一方、それに対しまして需要の方は、先ほど御指摘がありましたように、人口がふえるという要因、それから中国を初めとする国で食料消費が高度化する、肉類や油類の消費がふえるということになりますと原料農産物に対する需要が高まるわけでありまして、その少ない生産に対して需要が高まるということでありますから、どこで価格上バランスするかというと、大体国際価格が現在の四倍程度になる水準で需給がバランスするのではないかというふうに
原因物質の割合で、油類が何と六二%、過半を過ぎているような物質の存在の調査を平成六年、七年の調査でして、八年で補正をしたからこれは決して遅過ぎることはないというような論拠にはならないと思いますが、局長、いかがですか。
これにつきましては、平成五年の十二月の中央環境審議会の答申におきまして、油類等の「事故が発生した場合において、公共用水域における被害の発生・拡大防止のために必要な措置が講じられるような仕組みとする必要がある。」という指摘がなされておりまして、環境庁ではこれを受けまして水質汚濁事故の実態について調査を実施してきたところでございます。
幾つかの点がございますが、食事の形態、あるいは治療食についても院外調理を試みて、例えば治療食としては腎臓病食あるいは減塩食等の主菜の提供ですとか、あるいはその際の栄養管理面でのおいしさの変化ですとか、あるいは栄養成分が変化したかどうか、あるいは油脂類、つまり油類の変化がどうであったか、また衛生管理という観点から特に細菌学的な検査もあわせて行っております。
〔副議長退席、議長着席〕 ただし、国際競争可能な農地基盤整備及び一年分の油類、肥料、農薬の備蓄が必要であります。農地基盤整備は、現在進行中の第四次土地改良長期計画の事業費四十一兆円の範囲内で十分賄えます。総理、農水大臣のお考えを伺います。 次は、平和と安全保障の問題であります。
こういう状況は少しでも早く国際政治的に独立、それと並行して食糧の独立とはいかないまでも七〇%から七五%くらいまではまず自給できる体制を早急にとって、油類の備蓄なりあるいはゴルフ場、牧草畑をいつでも転換し得る体制をとるなりしたらどうかと思うのでありますけれども、そういうことを農水省とか防衛庁とか外務省が中心になって検討をするということはいかがでしょうか。
ただし、一年分の油類、肥料、農薬などを常に備蓄しておかなければなりません。要するに、規模拡大とハイレベルの農地基盤整備による高品質・低コストの食糧生産が、単収向上や裏作の発展を伴いまして、食糧自給率の飛躍的向上につながるのであります。 実は、大蔵大臣のお考えを伺いたいのでありますけれども、時間がありません、次の機会にしたいと存じます。どうか十分の御検討をお願いします。終わります。